各診療科・曜日によって異なります
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内科、循環器科、消化器科、小児科、外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科

平日13時~15時
[一部制限あり。詳細は こちら ]

DPC/PDPS(診断群分類包括評価)

DPC/PDPS(診断群分類包括評価)

当院では、平成21年4月1日から厚生労働省からDPC/PDPS(診断群分類別包括評価)の対象病院として認可されました。

DPC/PDPSとは、これまでのすべての診療行為を積み上げて医療費を算定する「出来高払い方式」とは異なり、病名と手術・処置等の内容に応じて分類された診断群分類により決められた1日当たりの標準的な点数を基本に、入院日数に応じて計算する「包括評価支払い方式」です。

※食事料、差額室料、文書料等は従来と変わりありません

※入院中に「診断群分類」が変更となった場合は、退院月の請求時に前月までの支払額との差額調整を行うことがあります

DPC/PDPS導入の目的

同じ病気で入院した場合、病院や医師ごとに異なっていた治療(投薬、検査等)や入院期間等を見直すことが可能になり、医療の標準化と透明化、診療の質の向上を図ることができます。また、患者様にとっては、経済的・精神的負担の軽減、標準的医療費が明らかになるというメリットがあります。

対象者

次の方を除く、全ての患者様がDPC/PDPSの対象となります。

入院中に他の病気の治療を希望される場合

DPC/PDPSは、1つの病名(診断群分類)に対して入院診療を行うことを前提とした制度です。このため、緊急を要さない他の病気の治療や検査を希望された場合は、退院後に外来による受診をお願いすることがあります。

病院情報の公表について

DPC/PDPSについてのQ&A

Q:DPC/PDPSになると医療費は高くなりますか、安くなりますか?

A:診断群分類によって、従来の出来高払い方式よりも高くなる場合も安くなる場合もあります。また、入院日数によっても、1日あたりの医療費が変わる仕組みになっています。DPC/PDPSでは入院される病名や治療内容、入院日数によって医療費が変わりますので、以前同じ病名で入院されていても、すべて出来高払い方式で計算していたときの医療費とDPC/PDPSで計算した医療費を単純に比較できない場合があります。

Q:DPC/PDPSの対象になる病気でも、出来高で算定してもらえますか?

A:厚生労働省の定めにより、DPC/PDPSの対象になる病気は出来高払い方式での算定ができません。

Q:医療費の支払方法はどう変わりますか?

A:基本的には、一部負担金の支払方法は変わりません。

Q:高額療養費の取扱いはどうなりますか?

A:高額療養費の取扱いは変わりません。


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